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宅建 実務経験証明書
宅地建物取引主任者資格試験に合格された人で、宅地建物取引業の実務(総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は除く)の経験が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限る)は実務講習を受けずに宅地建物取引主任者免許の交付申請ができますが、その際には実務経験証明書の提出が必要とされます。
●各登録講習機関が実施した宅地建物取引主任者実務講習修了証明書
(原本を提出。コピーは不可。宅地建物取引主任者登録実務講習修了者の場合登録申請前10年以内のものが有効です)
●実務経験を証明する書類
(宅地建物取引主任者登録申請前10年以内の期間における実務経験が2年以上の方)[当該他府県以外の免許業者において実務を経験された人は、実務経験証明書に加え、勤務期間(実務経験証明書に記された在職期間の始期と終期]が確認できる従業者名簿又は従業者証明書の写しを提出)
●実務経験として算入できる業務の内容
宅地建物取引主任者としての顧客への説明・物件の調査・契約書等の作成・代金、手数料等の授受・帳簿の記載など宅地建物取引に関する一連の業務であり、事務・経理・受付・秘書・総務・人事・財務など顧客と直接の接点がない部門に所属した期間及び単なる補助的な事務に従事した期間については算入できません。
●実務経験はそれぞれの期間について従事先の業者の実印で証明を受ける必要があります。
●実務経験先の業者が既に廃業している場合は、現在宅地建物取引業免許を受けている他の業者の実印で証明を受ける必要があります。
●自身が役員になっている場合、その勤務先では実務経験の証明を受けることはできないので、他の免許業者によって当該実務経験の証明を受ける必要があります。
● 実務経験証明書において、従業者証明書番号・従事内容等に不備 がある場合は受付できないことがあります。
● 実務経験証明書は各管轄都道府県の官庁ホームページよりダウンロードできます。提出は各管轄都道府県の官庁に問い合わせするか、ホームページを閲覧してください。

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