>> 資格取得をする為にまずやるべきこと!
宅建 受験資格
宅地建物取引主任者の受験資格には年齢、学歴、国籍等の制約はなく、誰でも受験できます。
試験には一部免除があり、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」が行う講習を受講し、その講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者免許試験を受けようとする者(登録講習修了者)は、50問中5問の出題が免除されます。
不動産業界で働く人にとって、宅地建物取引主任者の資格を取得していることは非常に重要なことですが、不動産の実務経験者の合格率は、不動産業界以外の人たちと比較してみても、決して高いものではありません。
せっかく不動産業界に入り、経験を重ね知識を習得して行きながら競争率が高く、難関をくぐり抜けることが困難な人が、宅地建物取引主任者免許をスムースに取得できるための救済措置として、平成9年度よる登録講習による「5点免除(登録講習)」制度が採用されました。
長期に渡り不動産関係の業務に従事し、社内でのステップアップを図っている人や、条件が有利な同業種への転職、また将来宅地建物取引主任者として独立開業しようという人達への、合格率アップに微力ながら寄与できるシステムが導入されています。
その5問とは、宅地建物の需給および実務(3問)、土地・建物(2問)です。ただし講習を受ける資格として、「受講する申込み時において、宅地建物取引業に従事していること」が必須となり、受講料が19,000円必要となります。
平成17年度宅地建物取引主任者免許試験から実務経験は撤廃されていますので不動産業界に勤務されている方は、この講習制度の活用も検討しながら試験に臨むことも、宅地建物取引主任者免許所得の手段として、一つの選択肢ではないでしょうか。

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