宅地建物取引主任者の仕事内容 資格取得の道のりから試験・受験勉強を記載


 >> 資格取得をする為にまずやるべきこと!

宅地建物取引主任者になるには

宅地建物取引主任者の免許を取得するには当然のことながら、まず最初に、年一回行われる宅地建物取引主任者の資格試験を受験して合格し、そこから国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出た後に、取引主任者証の交付を受けなければ免許の効力を行使できません。


宅地建物取引主任者免許は個人でも法人でも受けることができますが、大臣免許と知事免許の区分についての考え方はどちらも同様で、免許を受けることのできる法人とは、株式会社、有限会社、公益法人および事業協同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものです。


また、免許を受けた宅建業者が、免許資格要件に適合した状況にあるか否かの判断を定期的に行う必要があることから、宅地建物取引主任者免許の有効期間を5年と定めています。


また、免許の有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に宅地建物取引主任者免許更新の手続きを行う必要があります。


なお、免許有効期間が満了する日までに更新の手続きが完了しなかった場合は、免許が失効となります。


免許を失効した状態で宅地建物取引業を営むと、宅建業法第12条違反「無免許事業等の禁止」により罰則が科されます。


宅建業法第15条の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引主任者証を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の取引主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。


宅地建物取引主任者免許を取得する前には、その法的な手続きを踏まえ、効力の失効などの期限などの理解をしてから臨むようにしましょう。

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