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宅建 心構え
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、実務の経験(又は講習)もあり、資格を登録後、主任者証の交付を受けてからようやく宅地建物取引主任者としての不動産業務を許可される条件が調います。
専任の取引主任者には、「常勤性」と「専従性」が要求されるゆえに、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。
また、登録している以外の事務所で宅地建物取引主任者免許を行使して兼任することもできません。その他、個人で別の事業を営み、登録している事業所に常勤できないというのも、専任性が認められず免許は行使できません。
また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。
開業独立した方は自分の事業所のみ、勤務されている方はその勤務先一社のみで、宅地建物取引主任者免許が有効となります。
宅地建物取引主任者免許は永久に有効なものではありませんので、その辺を理解して、専任という条件の下業務を遂行しなければせっかく苦労して取得した宅地建物取引主任者を取り消され、業務も行えなくなり、社会人としての地位も信頼も失墜してしまうということを念頭に考えておかなければなりません。
宅地建物取引主任者免許を交付するにあたっては厳格な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに免許が与えられますが、この一定の基準に合致している状況は、当該する不動産業務の経営状況や個人的な経済状態などの要因で、時間の経過により変動する性質のものであり、基準に適合しなくなったと判明された場合には、厳重な罰則がとられます。
いずれにしても、宅地建物取引主任者は国家資格である免許の下、取扱品目の重要性や顧客の財産の保護という、重責を担う資格であることを心がけ、業務に務めなければなりません。

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