宅地建物取引主任者の仕事内容 資格取得の道のりから試験・受験勉強を記載


 >> 資格取得をする為にまずやるべきこと!

宅建 登録・実務講習

宅地建物取引主任者試験に合格してもすぐに免許が交付され、不動産の業務に活かせる訳ではありません。


そこから宅地建物取引主任者証交付までの段階は試験合格者の経験により二つに分かれます。


登録申請時までに実務経験が二年未満の人は、登録実務講習を受講し、その講習を修了し、最後の修了試験に合格してから登録申請を行わなければなりません。


登録実務講習の内容は、「一ヶ月の通信講座」「二日間の演習」「60分の修了試験」で構成されており、講習を修了するためには「通信講座」および「演習」の両方を受講し、「修了試験」に合格することが必要です。(演習のみの受講はできません)


受講料は20,000円程度です。


登録申請が受理され登録が無事終了した後、宅地建物取引主任者試験合格一年以内に、宅地建物取引主任者の交付申請を行い、そこで初めて宅地建物取引主任者証の交付が受けられ、不動産業の実務が許可されることになります。


登録実務講習とは、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき、財団法人不動産流通近代化センターが 国土交通大臣の登録を受けた講習機関として実施する講習です。


宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要です。


実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する、宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができます。


宅地建物取引主任者の登録については様々なケースにより、必ず行わなければならないというものではありません。


就職などがまだ先の学生や、業務に携わる必然性のないひとは試験に合格しても未登録のままで所有している人もいます。


登録費用もそれ相応のお金がかかり、更新も5年に一度と期間が短いのでという理由から、どこかに就職し実務として必要となった時点で、その会社で登録や講習の費用を出してもらうという考えから、自己負担での受講を敬遠する人もいます。


只、試験に合格し実務講習を受けても、そこから一年以上登録申請を行わず放置していると、さらに法定講習を受けなければ宅地建物取引主任者証の交付は受けられませんので、実務にすぐ活かしたい人は試験合格後直ちに登録実務講習を受講し、間を置かずに登録申請を行うのが賢明と言えます。

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