>> 資格取得をする為にまずやるべきこと!
宅建 法定講習
法定講習には二つの目的があります。
一つは宅地建物取引主任者試験に合格した人が、新たに宅地建物取引主任者免許の取得するための講習。
もう一つは宅地建物取引主任者免許をすでに取得し、現状で業務を行っている人への免許更新のための講習です。
宅地建物取引主任者試験に合格した人が新たに免許を取得するには2年以上の実務経験が必要ですが、その2年の実務経験がある人でも、試験合格から免許の交付申請をしないまま一年を超えている場合には、法定講習をうける必要があります。
宅地建物取引主任者免許の更新には、免許取得以後5年で切れる有効期限の6ヶ月以内に、宅建協会が実施する法定講習会を受講しなければなりません。
宅地建物取引主任者資格登録を完了しても取引主任者免許証の交付を受けていない者は宅地建物取引主任者資格者と呼ばれ、登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効です。
宅地建物取引主任者免許更新対象者の人には、講習日の1ヶ月前に受講案内を送付されます。
新たに免許取得申請希望の人は、各都道府県管轄内の宅建協会に講習日程の問い合わせをしてください。
講習会当日の申し込みや電話での申し込みはできません。講習内容は一日で行われ、下記のような講習内容例で行われます。
1.紛争事例と関係法令(民法、宅地建物取引業法等)及び実務上の留意事項関する事項 ・弁護士による120分の講義
2.改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項・税理士による75分の講義
3.改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項(改正都市計画法、改正建築基準法、改正宅地建物取引業法、その他の改正法令)
・建築士・不動産鑑定士等による90分の講義

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