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宅建 報酬
宅地建物取引主任者の報酬の割合は法律で定められています。宅地建物取引主任者として独立開業した場合の報酬額は、その規模と経営手腕によっても違いますが、取り扱う物件の数や、物件を動かすスピードによれば充分なメリットに成り得る報酬と言えるでしょう。
宅地建物取引主任者の法的な報酬限度額は下記の通りです。
○ 売買・交換の仲介は、200万円以下の場合(代金の5%)
[例:100万円の物件の場合50,000円(消費税別)]
○200万円を超え400万円以下の場合(代金の4%+2万円)
[例:200万円の物件の場合100,000円(消費税別)]
○400万円を超える場合(代金の3%+6万円)
[例:3,000万円の物件の場合960,000円(消費税別)]
○賃貸代理の仲介では、賃貸料の1ヶ月分以内が手数料。
家賃10万円のマンションの賃貸契約が成立すると、そのまま賃貸料の一ヶ月分が手数料として10万円の収入になります。
○売主と買主の両当事者から媒介を依頼されていれば,上記より2倍の報酬が得られることとなります。
宅地建物取引主任者として独立開業で高収入を得られるかどうかは本人の努力次第です。どんな資格をいくら持っていても、あくまでそれは所持しているという事実にしか過ぎません。
要はやる気が肝心ということですが、そのやる気の源として宅地建物取引主任者の資格は、独立開業の強い味方になるのは間違いありません。
しかし、上記の試算例から考慮しても、宅地建物取引主任者での開業は法的な後ろ盾のある手堅い商売であるというのが、人気の資格という事実に現れているのでしょう。

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