スポンサードリンク
宅建 登録の必要性
宅地建物取引主任者試験に合格すれば、そのままで「宅地建物取引主任者」になれるかというとそうではなく、試験合格後にも登録や手続きが必要で登録に関しては新たな条件も加わってきます。
宅地建物取引主任者の資格を実務に活用されることを目標とされる方は、下記の三つの重要な段階を踏むことが必要とされます。
1.「宅地建物取引主任者試験に合格する」
2.「宅地建物取引主任者登録をする」
3.「宅地建物取引主任者の交付を受ける」
という三項目で、合格から、資格登録、そして実務を行う上での申請が必要ということです。
宅地建物取引主任者として登録ができるのは、以下の3つのいずれかを満たしている人です。
1.試験の合格者で、宅建建物取引業の実務に2年以上従事した経験のある人
2.試験の合格者で、国土交通大臣の指定する(財)不動産流通近代化センターが行う「実務講習」を受けた人
3.国や地方自治体により設立された法人における宅地・建物の取得、交換、処分に関する業務に主として従事した期間が2年以上ある人
宅地建物取引主任者として業務を始めようとする人は、かならず「宅地建物取引主任者」の交付を受けて5年ごとに更新を行う必要がありますが、すぐに業務を行わないの人であれば、直ちに交付を申請する必要ありません。
資格の「登録」は生涯有効ですので、必要になった時にあらたに交付を受ければ問題はないわけですが、逆にすぐ独立開業や就職のために資格を活かしたいという人は、早めに交付の申請をして、来るべき不動産取引の業務に備えておく必要があります。

※資料請求後、電話などによる勧誘はありませんので安心です。
▼宅建資格資料が一括請求できます。全て無料なので徹底比較しましょう!▼
※資料請求をする時には1社だけでなく2、3社くらい取り寄せて各々の違いや特徴をしっかり理解し、内容を検討して自分に合っているものを選ぶことが最も重要です!電話などによる勧誘はありませんので安心です。(^^)
⇒ 大栄教育システム ■開校38年の資格試験ノウハウを持つスクール
⇒ 資格の大原 ■資格取得と就職をサポートする専門学校。